
⭐結論⭐
個人事業主が1年間に対応すべき税金の手続きは、
確定申告・消費税・住民税・個人事業税の4つが中心です。
手続きを忘れると延滞税・罰則のリスクがあります。
😁この記事では月別に税金の手続きをカレンダー形式でまとめました。
この記事でわかること💡
📍個人事業主が1年間に対応すべき税金の手続き
📍月別の税金カレンダー
📍納税の期限と注意点
📍手続きを忘れた場合のリスク
対象者😊
📍個人事業主
📍フリーランスの方
📍税金の手続きをいつやればいいか知りたい方
📍申告・納税の期限を把握したい方
🗓️年間税金カレンダー🗓️
1月
📌1月1日
・年明け最初の帳簿整理
・昨年分の領収書
・レシートを整理する
📌1月20日まで
・源泉所得税の納付(納期の特例を受けている場合)
※前年の7月〜12月分をまとめて納付
📌1月31日まで
・給与支払報告書の提出 (従業員・専従者に給与を払っている場合)
・法定調書合計表の提出
2月
📌2月16日〜
・確定申告受付開始
・申告書の作成を始める
・会計ソフトのデータを確認する
3月
📌3月15日まで
・所得税の確定申告
・納付期限
・青色申告承認申請書の提出期限 (その年から青色申告したい場合)
📌3月31日まで
・消費税の確定申告
・納付期限(課税事業者の場合)
⚠️この時期が一番重要です!絶対に忘れないようにしましょう。
4月
📌特になし
・帳簿の整理・継続
・領収書の保管確認
5月
📌特になし
・第1期予定納税額の通知書が届く (前年の所得税が15万円以上の場合)
6月
📌6月末まで
・住民税の通知書が届く
・納付書で納付する(普通徴収の場合)
🌟住民税の納付スケジュール
第1期:6月末まで
第2期:8月末まで
第3期:10月末まで
第4期:翌年1月末まで
7月
📌7月31日まで
・所得税の予定納税(第1期) (前年の所得税が15万円以上の場合)
8月
📌8月末まで
・住民税第2期の納付
・個人事業税の納付(第1期) ※8月末が目安(都道府県により異なる)
🌟個人事業税とは 事業所得が290万円を超えた場合に課税される税金です。
税率は業種によって3〜5%です。
9月
📌特になし
・帳簿の整理・継続
・年末に向けた経費の見直し
10月
📌10月末まで
・住民税第3期の納付
・個人事業税の納付(第2期)
⚠️11月末が目安(都道府県により異なる)
11月
📌11月30日まで
・所得税の予定納税(第2期) (前年の所得税が15万円以上の場合)
🌟年末に向けてやること
・今年の収入・経費の集計
・節税対策の最終確認 (小規模企業共済・iDeCo・倒産防止共済の掛金確認)
・ふるさと納税の上限確認・実施
12月
📌12月31日まで
・ふるさと納税の期限 (当年分として控除したい場合)
・経営セーフティ共済(倒産防止共済)の掛金の確認・前納の検討
(当年の経費として計上したい場合は12月末までに支払いを完了させる)
・今年分の帳簿の締め
・領収書・レシートの最終整理
・来年の確定申告に向けた準備
予定納税とは?
前年の所得税が15万円以上の場合に、当年の所得税を前払いする制度です
第1期:7月31日まで(前年所得税の1/3)
第2期:11月30日まで(前年所得税の1/3)
確定申告:翌年3月15日まで(残額を精算)
⚠️予定納税の通知書は5月頃に届きます。納付を忘れると延滞税がかかります。
個人事業税とは?
個人事業税は都道府県に納める税金です。
対象:事業所得が290万円を超える個人事業主
税率:業種によって3〜5%
納付:8月・11月の2回
業種別税率:物品販売業・製造業など:5%
:畜産業・水産業など:4%
:医業・弁護士業・税理士業など:5%
:クリエイター・ライターなど:5%
年間を通じてやること☝️
🟠毎月
・収入・経費の記帳
・領収書・レシートの整理
・請求書の管理
🟠四半期ごと
・収支の確認
・節税対策の見直し
🟠年末
・ふるさと納税の実施
・小規模企業共済の掛金確認
・iDeCoの掛金確認
・経営セーフティ共済(倒産防止共済)の掛金確認

よくあるミス!
ミス① 確定申告の期限を忘れる
3月15日は絶対に忘れてはいけない期限です。
カレンダーに登録しておきましょう。
ミス② 消費税の申告期限を確定申告と同じと思っている
消費税の申告・納付期限は3月31日です。
3月15日と混同しないよう注意しましょう。
ミス③ 予定納税を忘れる
7月・11月の予定納税を忘れると延滞税がかかります。
通知書が届いたらすぐに納付しましょう。
ミス④ 住民税を普通徴収にし忘れる
副業が会社にバレたくない場合は、確定申告書の住民税欄で「普通徴収」を選択
しましょう。
ミス⑤ ふるさと納税を12月31日までに忘れる
当年分の控除にするには12月31日までの入金が必要です。
期限ギリギリは避けましょう。
ミス⑥ 個人事業税の存在を知らない
所得税・住民税だけでなく個人事業税も忘れずに納付しましょう。

★★★まとめ★★★
📌1月20日:源泉所得税の納付(納期の特例)
📌3月15日:確定申告・所得税納付の期限
📌3月末日:消費税申告・納付の期限
📌6月〜1月:住民税の納付(4回)
📌7月末日:予定納税第1期
📌8月末日:個人事業税第1期
📌11月末日:予定納税第2期
📌11月末日:個人事業税第2期
📌12月31日:ふるさと納税・倒産防止共済の期限
税金の手続きはスケジュール管理が命です。
✨このカレンダーをブックマークして毎月確認するようにしましょう✨



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