「え、どっちでもいいか」と思っているあなた、損しています。
副業を始めて確定申告が必要になったとき、多くの人がこう思います。
「青色申告って難しそう。白色申告でいいか。」
でも正直に言います。白色申告を選ぶのは、お金を捨てているのと同じです。
この記事では、青色申告と白色申告の違いを税理士がわかりやすく解説します。読み終わったら、絶対に青色申告を選びたくなるはずです。
そもそも確定申告には2種類ある
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。
白色申告:シンプルだけど特典なし 青色申告:手間は少しあるけど特典が大きい
どちらを選ぶかで、払う税金が大きく変わります。
白色申告とは?
白色申告は、簡単な収支の記録だけでOKの申告方法です。特別な帳簿をつける必要がなく、シンプルに申告できます。ただし、節税メリットがほとんどありません。
白色申告のデメリット:
・特別控除がない(0円) ・赤字を翌年に繰り越せない ・家族への給与を経費にできない
青色申告とは?
青色申告は、一定の帳簿をつける代わりに大きな節税メリットが受けられる申告方法です。
青色申告の3大メリット:
①最大65万円の特別控除
青色申告の最大の特典です。所得から最大65万円を控除できます。たとえば所得が100万円あっても、青色申告なら課税対象が35万円になります。
簡易な方法でも10万円は控除できます。
白色申告:所得100万円→税金がかかる対象:100万円 青色申告:所得100万円→税金がかかる対象:35万円
この差は非常に大きいです。
②赤字を3年間繰り越せる
副業が最初はうまくいかないこともありますよね。青色申告なら、赤字が出た年の損失を翌年以降3年間にわたって繰り越せます。翌年黒字になったとき、その赤字分を差し引いて税金を計算できます。
1年目:50万円の赤字 2年目:80万円の黒字
↓
青色申告なら2年目:80万円-50万円=30万円に課税
白色申告なら2年目:80万円すべてに課税
③家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)
配偶者や家族が副業・事業を手伝っている場合、給与を経費として計上できます。白色申告では上限がありますが、青色申告なら適切な範囲で自由に設定できます。
青色申告と白色申告の比較
白色申告:特別控除0円・帳簿は簡単な収支・赤字繰越なし
青色申告(簡易簿記):特別控除10万円・簡易帳簿・赤字繰越あり
青色申告(複式簿記):特別控除65万円・複式簿記・赤字繰越あり
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☝️青色申告を始めるための手順
★STEP1:開業届を税務署に提出
★STEP2:青色申告承認申請書を提出
(開業から2ヶ月以内、またはその年の3月15日までに提出)
★STEP3:会計ソフトで帳簿をつける
★STEP4:確定申告期限内に申告する
☆重要☆青色申告承認申請書を出し忘れると、その年は白色申告になってしまいます。開業届と一緒に提出するのが鉄則です。
よくある質問
Q. 副業収入が少なくても青色申告すべきですか?
はい。今は収入が少なくても、将来増えたときに赤字繰越などのメリットが活きてきます。最初から青色申告にしておくことをおすすめします。
Q. 今年から青色申告に変えられますか?
その年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出すれば、その年から青色申告できます。
Q. 会計ソフトは必須ですか?
必須ではありませんが、65万円控除を受けるには複式簿記が必要なため、会計ソフトを使うのが現実的です。
★★★まとめ★★★
📌白色申告は簡単だが節税メリットがほぼゼロ
📌青色申告は最大65万円の特別控除が受けられる
📌赤字を3年間繰り越せる
📌会計ソフトを使えば簿記の知識がなくてもOK
📌開業届と一緒に青色申告承認申請書を提出するのが鉄則
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